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医療費控除について

医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
 
矯正歯科治療にかかった費用は医療費控除の対象になります。医療費控除は医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、一年間に10万円以上の医療費が必要になった場合に所得税の一部が戻ってきます
 
矯正歯科治療に関しては、美容目的のみの矯正歯科治療ではこの控除を受けることができませんので、この点については担当医とよくご相談してください。
本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます。
ただし、年間お支払いになった医療費が10万円以上でなければ対象となりません。(申告額は200万円が限度です)所得金額合計が200万円までの方は所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。
 
当院では、毎年、確定申告受付開始時期に合わせて、前年の医療費明細をお送りしています。
平成30年から、この医療費明細が領収書の代わりとして医療費控除申請時に使えるようになりました。詳しくは、国税庁のホームページ内の「重要なお知らせ 医療費控除が変わります(平成30年1月)」をご覧ください。

控除される金額は下記の計算額になります。

 
所得税率は所得が多いほど高くなりますので、高額所得者ほど還付金は多くなります。
 
 

・医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
・治療の為の医薬品購入費
・通院、入院の為に通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等)
・治療の為に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受けた際の施術費
・その他

・確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
・領収書(コピーは不可)
・印鑑、銀行等の通帳
*確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。
*申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。ただしサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
医療法第14条の2に規定された
掲示事項
 

1.管理者の氏名:池森由幸
 
2.診療に従事する歯科医師の氏名
 
・池森由幸 
 
・志賀百年(非常勤)
 
・池森宇泰 
 



 

当院の施設に関する
掲示事項

 
・ 自立支援医療機関
  (更生医療)
  1986年指定
 
・ 顎口腔機能診断施設
  1986年指定
 
・ 歯科医師臨床研修施設
  2010年指定
  詳細について=>
 

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最終更新日
2024-10-27
 
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