=有給休暇取得に関して=
遅刻・早退・中抜けに伴う有休とは
時間単位で
年次有給休暇の時間単位給付に関して
1. 今までの有休の午前半休扱い(半日単位)は今後は行いません。
2. 年次有休休暇の時間単位給付は以下の通りとします。
◯ 年次有休休暇の時間単位給付は、
1) 1時間単位の給付になります。
例:就業時間が 9:30~18:30の場合
・遅刻のため出勤時間が10:25の場合、
時間単位有休の取得は1時間。
・遅刻のため出勤時間が10:40の場合、
時間単位有休の取得は2時間。
・早退のため退社時間が15:25の場合、
時間単位有休の取得は4時間。
・早退のため退社時間が15:40の場合、
時間単位有休の取得は3時間。
2) 時間単位有休に食い込んでいる時間の残業手当はありません。
3) 時間単位の給付は原則事前申請を行なって下さい。
但し、事後申請でも認めますが、以下の場合には原則認めません。
(a) 前述 2. (1) - 3)の場合で、計画運休・遅延証明がない場合、
病院受診等の遅延・早退証明できる書類がない場合。
但し、証明書がない場合には当院への申告書をそれに代える
ことがことができる。
(b) 単純な残償却の場合。
(c) 同じ時間帯に既に有休取得申請者がいる場合。
4) 以下の場合に年次有休休暇の時間単位給付を認めます。
(a) 通勤途上の交通機関遅延の場合。
(b) 本人の体調不良による医療機関受診時。
(c) 家族に不測の事態が生じた場合の緊急対応する場合。
(d) その他、体調不良、寝坊等による場合。
5) 有休持ち越し期間を過ぎたら1日単位の場合と同様に
残は償却されます。
◯ 年次有休休暇の時間単位給付がない場合には、
遅刻・早退の場合、遅刻・早退時間分の減給と
精勤手当が無支給となります。
この規定は、 2025年7月21日より施行します。